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2024年05月07日 更新

農業施設等補助金、農業土木小災害復旧事業

1年間の補助金総額は決まっているため、申請多数の場合は交付できないことがあります。担当課へお気軽にご相談ください。

農地や農道、ため池などの改修・災害復旧をしたい

【問い合わせ】農林水産課TEL 47-4022

 

農業施設等補助事業

補助事業名と対象など 補助の条件や内容など

【農道舗装事業】
・受益戸数が2戸以上であること。
・全幅員が2m以上あること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【農道補修事業】
・受益戸数が2戸以上であること。
・全幅員が2m以上あること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【農業用排水・施設事業】
・受益戸数が2戸以上であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【ほ場整備事業(まちなおし)】
・整備面積が1団地(1箇所)につき概ね10a以上のほ場となること。
・農業振興地域内の田であること。
・地目が田であること。
・申請の田の周辺の土地所有者の同意があること。
・ほ場整備完了地区周辺の田の申請の場合にあっては、ほ場整備事業地区関係団体の同意があること。
・ほ場整備未実施地区の田の申請の場合にあっては、実施後においてほ場整備事業計画が成立したときは必ず参加すること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。

補助金の上限は10アール(約1反)当たり15万円。

【ほ場整備事業(暗きょ排水)】
・農業振興地域内の田であること。
・地目及び現況ともに田であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【ため池補修事業】
・農業用水取水用として使用されているため池であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【ため池浚渫事業】
・農業用水取水用として使用されているため池であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【ため池廃棄事業】
・農業用水取水用として使用していたため池で、今後、使用見込みのないため池を廃棄するものであって、当該ため池の受益者本人、又は関係者が申請していること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【防草事業】

・受益戸数が2戸以上であること。
・農業用施設に対して行う防草対策であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

【獣害対策事業】

・受益戸数が2戸以上であること。
・農業用施設に対する獣害対策であること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

農業土木小災害復旧事業

補助事業名と対象など 補助の条件や内容など

【小災害復旧事業】
・降雨、洪水等の天然現象により被害を受けた農地及び農業用施設に対し原形復旧、効用回復を行うものであり、被災後、2週間以内に最寄りの支所、又は担当課に被災の報告を行っていること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。補助金の上限は50万円。

治山事業 

補助事業名と対象など 補助の条件や内容など

【治山事業】
・降雨、洪水時の天然気象により被災を受けた山腹に対し土砂撤去又は対策工事を行うものであり、被災後、2週間以内に最寄りの支所又は担当課に被災の報告を行っていること。

・下流に家屋があること。

事業費が10万円以上。

補助率は事業費の45%以内。

補助金の上限は50万円。

申請様式

補助金交付申請書・変更交付申請書 (141.6 KB)

同意書 (72.4 KB)

施工確認書 (49.0 KB)

補助金実績報告書 (70.2 KB)

請求書 (84.4 KB)

お問い合わせ

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