2023年10月19日 更新
文化財等の有無協議について
安芸高田市内で住宅、店舗等家屋の建築、森林伐採に伴う作業道の開設、その他工作物の設置など地面の掘削や改変を伴う開発行為を行う場合、文化財保護法によって埋蔵文化財の保護のため事前に協議書の提出をお願いします。
提出にあたっては、協議書1部に次の書類を各1部添付してください。
1.計画の概要(パンフレット等があれば添付)
2.開発計画地を示す位置図(1/10,000~1/25,000)
3.開発計画の区域を示す図面(1/500~1/2,000:計画地を含めた周辺の地形がわかるもの)
4.建築物を予定している場合はその平面図及び立面図
提出された協議書をもって、回答書をお送りします。
回答書の返送を郵送で希望する場合は返信用封筒の同封をお願いします。
詳しくは教育委員会生涯学習課社会教育係(電話・お太助フォン0826-42-0054、bunkazai@city.akitakata.jp)までお問い合わせください。