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2024年10月01日 更新

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種によって健康被害が生じ、それが予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。
認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

※予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受けている場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

 

予防接種法に基づく接種の救済制度

給付の流れ

1. 請求者(健康被害を受けた方など)は申請に必要な書類を揃えて、安芸高田市に提出します。

※予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村へ申請書類を提出する必要があります。

2. 市は、請求者から申請書類を受理した後、「安芸高田市予防接種健康被害者調査委員会」において医学的な見地から当該事例の確認を行い、申請書類を広島県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。

3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し答申を受け、広島県を通じて市にその結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

※申請に必要な書類の準備にかかる費用については自己負担です。

 

なお、新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度においては、健康被害が生じた接種の時期によって以下のとおり対象となる救済制度が異なります。

 

詳細については以下のページを参照してください。

定期・臨時予防接種は、厚生労働省:予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

任意予防接種は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA):医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)

 

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