本文へ
ここから本文

2024年05月29日 更新

高齢者肺炎球菌ワクチンについて

2024年度からの対象者

接種日に市内に住民登録があり、過去に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方のうち、次のいずれかに該当する方
 

1. 満65歳の方

接種期間:65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日を迎える前日まで

対象者の方には、65歳を迎えられた月に接種券・予診票等を郵送しますので、接種を希望される方は期限内に接種を受けてください。

※2023年度に65歳になった方も、65歳の間は助成対象です。

接種を希望される方は健康長寿課または各支所で申請をしてください。接種券と予診票をお渡しします。

2. 満60~64歳の方で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(おおむね身体障害者手帳1級程度)
※過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方(自己負担で接種した場合も含む)は定期接種の対象とはなりません。
 

上記1または2に該当され、新たに本市に転入した方は健康長寿課までご連絡ください。

 

自己負担金

2,000円(生活保護を受けている方は無料です)

※2回目の接種が確認された場合は費用を全額負担していただきます。

 

注意事項

2023年度までは、対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象になっていましたが、2024年度以降は65歳の間の接種のみが、定期接種の対象者になります。

定期接種対象者以外の接種費用は全額自己負担となります。

 

肺炎球菌の感染症を予防できるワクチンがあります (1.4 MB)
 

厚生労働省 高齢者肺炎球菌ワクチンについてのページ

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る