2024年12月05日 更新
市長との対話集会について
趣旨・目的
市民等の意見をまちづくりに反映し、市民等と行政の協働によるまちづくりを積極的に推進するため、まちづくりに対する意見や提案を広く聴き、今後の市政運営に生かすことを目的として市長との対話集会を開催します。
対話集会の種類
テーマ別
市長が設定したテーマに対し意見交換を行うもの
地域別
地域振興組織単位により、まちづくりに関する意見や提案等について意見交換を行うもの
※地域振興組織はこちらからご確認ください。
団体別
各種団体の抱える課題について意見交換を行うもの
※団体とは
市内に拠点を置き、政治活動又は宗教活動を目的とせず、公序良俗に反するおそれのない、おおむね10人以上で構成する団体
地域別・団体別対話集会
地域別 | 団体別 | |
---|---|---|
主催者 | 地域振興組織 | 団体 |
開催場所 | 市内において、個人の居宅を除く場所とし、主催者が確保する ※1 | |
開催日時 | 原則平日とし時間は60分以内とする ※2 | |
開催規模 | おおむね10人以上 |
※1 会場の使用料やその他開催において必要な費用が発生する場合、主催者の負担となりますのであらかじめご了承ください
※2 開催希望日時に沿えない場合は、秘書広報課よりご連絡します
開催の申込み
地域別、団体別の対話集会の開催を希望する場合は、「市民等と市長の対話集会実施要項」をご確認のうえ、開催を希望する日の1ヵ月前までに「対話集会の開催申込書」を秘書広報課に提出してください。
なお、団体別の対話集会の申込みの場合、団体の概要が分かる書類(規約等)もご提出ください。
開催の可否
開催趣旨、テーマ等が次のいずれかに該当している場合は開催できません。
・開催趣旨、テーマが対話集会の目的等に反する場合
・個人的な相談、苦情又は一方的な主張・要求である場合
・特定の個人や団体に対する誹謗中傷である場合
・宗教、営業に関するものである場合
・法令もしくは公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
・その他対話集会の開催が著しく不適切であると市長が認める場合
開催の申込み受付後、開催の可否を決定し「対話集会の開催承認(又は不承認)通知書」により申込者に通知します。
開催について
参加者の守るべき事項
・私語、談話等をしないこと
・酒食又は喫煙をしないこと
・携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること
・撮影及び録音等をしないこと
・みだりに移動したり、席を離れたりしないこと
・その他対話集会の秩序を乱し、又は進行の妨げとなるような行為をしないこと
その他
・対話集会を終えたときは、その結果をホームページ等で公表します。
・報道関係者は、取材等のために対話集会の撮影及び録音等をしようとするときは、事前に秘書広報課まで連絡をしてください。
お問い合わせ
総務部 秘書広報課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376