2024年07月01日 更新
市章
市章について
「安芸高田市」の「高」を図案化したもので、下部の円は「人々と自然」・「信頼と協働」を意味しています。人々と自然が融和・調和しながら市が円満に発展するようにとの願いを表現したものです。市章全体は人間の姿を思わせるものとし、次代へ躍進する安芸高田市民を表しています。
デザインガイドについて
安芸高田市市章の基本となるデザイン要素を示し、使い方のルールを定めたデザインガイドを作成しました。さまざまな用途に使用していく際のガイドとして、また、市章がシンボルマークとして効果的に定着し、安芸高田市のイメージ形成に有効に活用されるよう、正しく利用してください。
安芸高田市市章デザインガイド(2024年改訂) (1.0 MB)
市章の使用について
安芸高田市の機関以外の個人、団体及び事業者が市章を使用する場合における取扱規則を定めました。市章を使用する場合は、「安芸高田市市章の使用に関する規則」をご確認ください。
使用許可
市章を使用しようとする場合は、市章使用許可申請が必要です。
ただし、市の利益を不当に害することなく、かつ、市章の意義を妨げない限度において、次のいずれかに該当するときは、申請の必要はありません。
(1)市が委託した事業において使用する場合。ただし、市章を使用することが委託契約書に明記されている場合又は市章の使用をあらかじめ市長が認めた場合に限る。
(2)市が後援する事業において使用する場合
(3)市内の自治会等の地域団体、社会教育団体その他市長が認める団体の行事等で使用する場合
(4)個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として複製する(印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)場合
(5)目的上正当な範囲内で引用して利用する場合。ただし、市章であること又は市を象徴していることを明示している場合に限る。
(6)学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者がその授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度において複製する場合
(7)時事の事件の報道に当たり、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られる市章について、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用する場合
(8)行政の目的のために内部資料として必要と認められる限度において複製する場合
(9)インターネットにより第5号の引用若しくは第7号の報道のため送信する場合又は次に掲げる範囲内で複製した物を送信する場合
・規則第4条第2項第4号の規定による使用としての限られた範囲
・規則第4条第2項第6号の規定による授業の過程において必要な範囲
・規則第4条第2項第8号の規定による内部資料として必要な範囲
(10)規則第4条第2項各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
使用承認の基準
市章の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認します。
(1) 市章の使用目的が市の施策の推進又は市の情報発信に有益であると認めたとき。
(2) 規則第5条第1号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
ただし、上記の規定にかかわらず、市章の使用が次のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を承認しません。
(1) 市章の意義を妨げること。
(2) 市の信用又は品位を損なうこと。
(3) 自己の標示に使用すること。
(4) 特定の個人又は団体の宣伝あるいは信用を高めることのために使用すること。
(5) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
(6) 宗教的な活動に使用すること。
(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
(8) 人権侵害につながること。
(9) 法令又は市例規に違反する活動に使用すること。
(10) 公序良俗に反すること。
(11) その他市長が不適当と認めること。
使用許可の申請
市章を使用しようとする場合は、市章使用承認申請書(様式第1号)に市章を使用した事業等の内容を記載した書類を添付して秘書広報課まで提出してください。
使用内容を変更する場合
承認を受けた使用の内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用内容変更承認申請書(様式第4号)に変更しようとする内容を記載した書類を添付して秘書広報課まで提出してください。
お問い合わせ
総務部 秘書広報課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376