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2024年11月15日 更新

児童扶養手当

2024年11月1日から制度が改正されます。

 2024年11月1日(11月分)から児童扶養手当法等の一部が改正され、 所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

  児童扶養手当の制度改正について (82.5 KB)

 

児童扶養手当とは

  父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭等の生活の安定と自立の促進のため、その児童を養育する保護者等に対して支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

受給資格者

  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育していて、次のいずれかに当てはまる母または父、または父母に代わって児童を養育している人が受けることができます。

 

1. 父母が離婚している。

2. 父または母が、死亡している。

3. 父または母が、重度の障害の状態にある。

4. 父または母の生死が明らかでない。

5. 父または母が、引き続き1年以上児童を遺棄している。

6. 父または母が、引き続き1年以上拘禁されている。

7. 父または母が、配偶者からの暴力による裁判所の保護命令を受けている。

8. 婚姻によらないで児童が生まれていて、父または母から養育を受けていない。(認知の有無は問いません。)

9. 父母が不明である。

 

ただし次のような場合は、対象となりません。

 

1. 児童を養育する父または母が婚姻したとき。(事実上の婚姻関係になったときを含みます)

2. 受給資格者、もしくは児童が日本国内に住所を有していない。

3. 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき

 

手当を受ける手続きについて

  新規の申請には、市役所本庁または各支所窓口での手続きが必要です。

  その際には次のものをご持参ください。

 

1.申請者名義の金融機関の通帳

2.本籍地が安芸高田市以外の場合は、申請者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)

 ※2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本など請求できるようになりました。

3.申請者と児童の健康保険証

4.申請者・支給対象児童・扶養義務者及び配偶者(障害を事由に申請した場合)の個人番号確認書類

5.申請者の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)

※その他場合によっては、身体障害者手帳、療育手帳、民生委員の証明書、住宅の賃貸借契約書、年金証書などが必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

 

手当の支給月額(2024年11月分から)

 支給月額は受給資格者等の所得や公的年金等の受給額、扶養している児童の人数によって次のようになります。

 2024年11月分から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

<制度改正後(2024年11月分から)>

  基本額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円

一部支給

45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
全部支給停止

支給額なし

一部支給手当額の計算方法》※10円未満四捨五入

 ・児童1人の場合の手当額

   45,490円-(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給所得制限の限度額)×0.025
 ・児童2人目以降の加算額
   10,740円-(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給所得制限の限度額)×0.0038561
  ※手当額は、物価スライドにより変更となる場合があります。

 

 

手当の支給時期

  支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

 

支給日 支給対象月
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分

所得制限(2024年11月分から)

 受給資格者、養育者、配偶者又は扶養義務者の前年中(1月〜9月までの間に請求する場合は前々年中)の所得が所得制限限度額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。

 2024年11月分から児童扶養手当法等の一部が改正され、受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。

 ※扶養義務者とは、受給資格者と生計同一の両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹のことです。

 

所得制限限度額表

<制度改正後(2024年11月分から)>

税法上の扶養親族の人数

受給資格者本人

配偶者・扶養義務者

全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
以降1人につき 380,000円加算
その他加算額

・老人扶養親族 1人につき100,000円加算

・特定扶養親族又は控除扶養親族(19歳未満の者に限る) 1人につき150,000円加算

・老人扶養親族 1人につき60,000円加算

(老人扶養親族のみの場合2人目以降)

 注1 受給資格者に以下の収入がある場合、所得として含めます。

    ・障害基礎年金等を受けている場合、非課税の公的年金給付等

    ・養育費を受けている場合、受け取った額の8割

 注2 各種控除がある場合は、所得額から控除されます。また、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。

    ・障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円

    ・特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円

    ・ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く)・・・・・・・・・・・・・・・35万円

    ・寡婦控除(受給資格者が母の場合を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円

    ・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円

    ・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除など・・・・・・この控除額に相当する額

    ※給与所得または公的年金所得等に係る所得を有する場合は、その所得の合計額から最大10万円を控除します。

    

公的年金等との併給

  障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などや、障害厚生年金3級のみを受給している方)は、その公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  障害基礎年金等の受給者は児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

 

現況届

  児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。

  この届は、毎年8月1日現在の児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件に該当するか審査するためのものです。必ず、受給資格者本人が8月31日(土日祝日を除く)までに手続きをしてください(全部支給停止の人も提出が必要です)。

※「現況届」を提出されないと、8月以降の手当が支給されません。

※「現況届」を2年間提出しないと受給資格がなくなります。

〈提出方法〉

 ・窓口    安芸高田市役所子育て支援課 または 各支所窓口係

 ・郵送    提出書類を揃えて、子育て支援課へご郵送ください。

        【宛先】 〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地

             安芸高田市役所 子育て支援課 児童福祉係

 ・オンライン マイナポータル〈外部リンク〉をご利用ください。

  ※オンラインで手続きした場合も窓口または郵送で提出が必要な書類がある場合がございます。

 

《 一部支給停止 》

  児童扶養手当の支給開始から5年を経過した場合や、手当の支給要件(離婚等)に該当した時から7年を経過した場合には、手当の額が2分の1に減額されます。

  ただし、受給者が就業や求職活動などの自立に向けた活動を行っている場合等は、必要な手続きを行えば一部支給停止はされません。

  該当する方には、個別に通知します。

 

 

辞退届

児童扶養手当の認定を受けているものの、手当が全部支給停止であって、今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなどの理由により、受給資格を辞退することができます。辞退を希望する場合は、安芸高田市役所子育て支援課または各支所窓口係で手続きを行ってください。

※辞退届提出後に児童扶養手当の認定が必要になった場合は、再度、認定請求書を提出する必要があります。

 

 

その他の届出

  次の事由に該当する場合は本庁又は各支所で手続きが必要となります。

 

1.住所・氏名を変更したとき

2.支払金融機関等を変更したとき  金融機関変更届.pdf (79.1 KB)

3.扶養する児童の数に増減があったとき

4.扶養義務者に増減があったとき

5.受給者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受け取ることができるようになったとき

6.児童が父または母の死亡により、公的年金や遺族補償等を受け取ることができるようになったとき

7.証書をなくしたとき  再交付申請書・亡失届.pdf (33.4 KB)

 

  次の場合は受給資格がなくなります。資格喪失の手続きをしていただき、喪失月以降に受給した手当は返還していただきますのでご注意ください。

 

8.受給者が婚姻したとき

9.受給者が婚姻の届出をされていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき

10.受給者が手当の対象児童を監護(養育)しなくなったとき

11.児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき

12.父または母の拘禁のため受給している場合は、その拘禁が解除されたとき

13.受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

14.父または母の障害により受給している場合は、その障害が児童手当法で定められた程度より軽くなったとき

※その他にも受給できなくなる場合がありますので、世帯の生活の状況などに変更がありましたらお問い合わせください。

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