2024年12月06日 更新
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
一定面積以上の土地売買等の土地取引を行った場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。届出期限については、契約締結日を含めて2週間以内となります。
対象となる面積
個々の土地取引が小規模であっても、権利取得者が取得する一団の土地の面積の合計が次の面積に該当する場合は、届出の対象となります。
(1)市街化区域内:2,000m2以上 →安芸高田市には指定区域はありません。
(2)市街化区域以外の都市計画区域内:5,000m2 以上→区域については「都市計画区域・建築関係規制等」でご確認ください。
(3)都市計画区域外:10,000m2以上
「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成している、又は一体として利用することが可能な、まとまりのある土地で、権利取得者が一連の計画(宅地開発など)の下に、土地に関する権利の移転、又は設定を行う土地をいいます。
対象となる土地取引
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とするもので、次の3つの要件をすべて満たす土地取引が届出の対象となります。
(1)土地に関する権利の移転又は設定であること
(2)土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること
(3)土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること
詳細については、次のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206