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2024年12月09日 更新

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び同法第30条第1項の許可工事

  宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の申請があった工事について、同法第12条第4項及び第30条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。

20241029_法第12条第1項許可 (243.4 KB)

20241128_法第12条第1項許可 (408.0 KB)

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