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2024年12月09日 更新
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び同法第30条第1項の許可工事
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の申請があった工事について、同法第12条第4項及び第30条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206
2024年12月09日 更新
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の申請があった工事について、同法第12条第4項及び第30条第4項の規定により、次のとおり工事主等を公表します。
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