2024年12月06日 更新
安芸高田市の一部(江の川上流域)が「特定都市河川流域」に指定されました
令和4年7月25日に安芸高田市の一部区域が、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」に指定されました。
江の川水系江の川等及び本川水系本川を特定都市河川に指定 ~本川(広島県管理)は、流域治水関連法施行後、二級河川として全国初の指定~【国土交通省:外部リンク】
特定都市河川流域(江の川上流域)区域図.pdf (1.2 MB)
特定都市河川流域に指定されると
特定都市河川流域の区域内では、水災害に強い地域づくりのため、土地の雨水浸透力を低下させるおそれがある「雨水浸透阻害行為」に制限がかかります。雨水浸透阻害行為の面積が1,000m2以上のものについては、広島県知事の許可が必要となり、工事着工前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
1,000m2以上の次のような開発は、この制限に該当する可能性があります。
(1)農地、原野、山林などの土地を宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場、太陽光発電施設にする場合
(2)造成済みの土地の利用方法を変更する行為(地固め、舗装など)
許可が必要な「雨水浸透阻害行為」に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。
開発を行う地域が「特定都市河川流域」の区域内である場合には、許可申請窓口にご相談ください。
<江の川特定都市河川>リーフレット.pdf (4.0 MB)
江の川(上流)流域内の雨水浸透阻害行為の許可申請窓口
安芸高田市・三次市・北広島町の流域に係る許可・・・
広島県 土木建築局 河川課 電話:082-513-3929 FAX:082-227-2206
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206