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2024年12月06日 更新

安芸高田市の一部(江の川上流域)が「特定都市河川流域」に指定されました

 令和4年7月25日に安芸高田市の一部区域が、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」に指定されました。

 

江の川水系江の川等及び本川水系本川を特定都市河川に指定 ~本川(広島県管理)は、流域治水関連法施行後、二級河川として全国初の指定~【国土交通省:外部リンク】

特定都市河川流域(江の川上流域)区域図

特定都市河川流域(江の川上流域)区域図.pdf (1.2 MB)

特定都市河川流域_吉田町.pdf (1.1 MB)

特定都市河川流域_八千代町.pdf (1.3 MB)

特定都市河川流域_美土里町.pdf (1.2 MB)

特定都市河川流域_高宮町.pdf (1.3 MB)

特定都市河川流域_甲田町.pdf (1.2 MB)

特定都市河川流域_向原町.pdf (1.3 MB)

 

特定都市河川流域に指定されると

 特定都市河川流域の区域内では、水災害に強い地域づくりのため、土地の雨水浸透力を低下させるおそれがある「雨水浸透阻害行為」に制限がかかります。雨水浸透阻害行為の面積が1,000m2以上のものについては、広島県知事の許可が必要となり、工事着工前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

 

1,000m2以上の次のような開発は、この制限に該当する可能性があります。

(1)農地、原野、山林などの土地を宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場、太陽光発電施設にする場合

(2)造成済みの土地の利用方法を変更する行為(地固め、舗装など)

 

 許可が必要な「雨水浸透阻害行為」に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

開発を行う地域が「特定都市河川流域」の区域内である場合には、許可申請窓口にご相談ください。

<江の川特定都市河川>リーフレット.pdf (4.0 MB)

 

江の川(上流)流域内の雨水浸透阻害行為の許可申請窓口

安芸高田市・三次市・北広島町の流域に係る許可・・・

広島県 土木建築局 河川課 電話:082-513-3929 FAX:082-227-2206

 

広島県 河川課【広島県:外部リンク】

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為許可申請について【広島県:外部リンク】

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