法定外公共物(里道・水路)
「赤線・青線」と呼ばれる里道・水路を「法定外公共物」といいます。個人・法人が勝手に埋立てたり、パイプなどを埋設することは出来ません。事前に申請手続きが必要です。
申請手続きに必要な各種様式については、下記からダウンロードしてご利用ください。
占用許可申請
里道・水路に上・下水道管を埋設する等、工作物を設け里道・水路を占用する場合、事前に法定外公共物の占用許可申請を行ってください。
改築許可申請
里道・水路の形状変更を伴う改築工事を行う場合、事前に法定外公共物の改築許可申請を行ってください。
Word | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地位の承継、権利の譲渡
相続等により、占用許可に基づく地位を承継した場合は、その承継した日の翌日から起算して30日以内に市長に届出てください。また、売買等により、占用許可に基づく権利を譲渡等する場合は、市長の承認を受けてください。
Word | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
用途廃止申請(払下げ)
里道・水路を個人・法人の所有にしたい場合(例えば、埋め立てて隣接地と一体的に利用したい場合)には、法定外公共物の用途廃止の申請を行ってください。
すでに道路や水路の形状がなくなっている場合でも、公図(地籍図)に記載されている限り公用廃止の手続きが必要です。
Word | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206