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2024年12月06日 更新
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出
建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要です。
工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体等を実施し、再資源化等を行う必要があります。
また、2023年10月以降の建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際は、資格者等による事前調査が必要になります。
詳細については、次の広島県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206