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2024年12月06日 更新

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出

  建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成12年5月に制定され、平成14年5月30日から一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要です。
  工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体等を実施し、再資源化等を行う必要があります。

  また、2023年10月以降の建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際は、資格者等による事前調査が必要になります​。
  詳細については、次の広島県のホームページをご覧ください。

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出【広島県ホームページ:外部リンク】  

建築物(建築設備を含む)の解体及び改修工事を行う際の資格について【広島県ホームページ:外部リンク】

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