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2024年12月06日 更新

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

  一定要件を満たす低未利用土地等に該当する空き地や空き家を譲渡した場合、長期譲渡所得から特別控除を受けることができます。

 

  2020年度(令和2年度)税制改正において、低未利用土地等(※1)を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)が創設されました。この特例措置の適用を受けるには、譲渡した低未利用土地等の所在地である市町村から、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認確認書」の交付を受ける必要があります。

  特例措置の詳細な内容については、国土交通省ホームページ・国税庁ホームページでご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)【外部リンク】

国税庁ホームページ(No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)【外部リンク】

※1:低未利用土地等とは、都市計画区域内(※2)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

  具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。)や空き店舗等のある土地です。ただし、立体駐車場等は空き地には含まれません。

※2:安芸高田市では、吉田町の一部の区域を都市計画区域として指定しています。都市計画区域は、次のページでご確認ください。⇒都市計画区域・建築関係規制等

 

低未利用土地等確認書の交付に必要な提出書類等

  特例措置を受けるために必要な低未利用土地等確認書の交付に必要な提出書類は、次のとおりです。

  提出書類
低未利用土地等であることの確認

1  様式1-1

【Word】様式1-1低未利用土地等確認申請書 (23.0 KB)

【PDF】様式1-1低未利用土地等確認申請書 (107.4 KB)

 

2  売買契約書の写し


3  低未利用土地等であることが確認できる 次の(1)〜(4)のいずれかの書類(※3)
  (1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
  (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。)

  ・支払い証明書

  ・料金請求書

  ・領収書

  ・お客様情報の開示請求に対する回答書

  ・通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)など 
  (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  ・様式1-2 (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨が確認できるもの。)

【Word】様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (27.0 KB)

【PDF】様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (85.0 KB)
  ・2方向以上からの写真(現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることが確認できるもの。)

 

※3:申請する土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とします。

譲渡後の利用についての確認

1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

様式2-1

【Word】様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (26.4 KB)

【PDF】様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (116.0 KB)

 

2 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

様式2-2

【Word】様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (25.3 KB)

【PDF】様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (109.0 KB)

 

3 上記1及び2を提出することができない場合であり、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

様式3

【Word】様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (28.9 KB)

【PDF】様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (98.1 KB)

その他の要件の確認等 1 申請する土地等に係る登記事項証明書

申請書類の提出先

 〒731-0592  広島県安芸高田市吉田町吉田791番地

  安芸高田市役所 建設部 管理課 建設管理係

※申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため日数を要します。

郵送による受け取りを希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先の住所及び氏名を記入した封筒」を併せてご提出ください。

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