2024年12月06日 更新
空家等管理活用支援法人の指定について(2023年12月12日現在)
安芸高田市は、空家等管理活用支援法人の指定を行いません。
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、空家等管理活用支援法人の制度ができました。(2023年12月13日施行)
空家等管理活用支援法人とは、次の①と②のどちらにも該当するものです。
①空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等
②業務を適正かつ確実に行うことができると市区町村長の指定を受けたもの
空家等管理活用支援法人は次の業務を行います。
・空家所有者や管理者に対する相談、助言、情報提供
・空家所有者との委託に基づく空家等の管理、活用のための改修
・市区町村から委託を受けての所有者探索
・空家等の管理又は活用に関する調査研究・普及啓発
・その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
この制度の狙いは、民間法人が市区町村の指定を受けて公的な立場から活動しやすい環境を整備することで、空家等対策に取り組む市区町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
安芸高田市としては、どのような指定基準にすれば効果的な役割が果たされるか現状では判断できないため、空家等管理活用支援法人の指定を行いません。
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206