本文へ
ここから本文

2024年11月27日 更新

共有者不明農用地等の公示について

  この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農地の共有持分を有する者を探索した結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
  公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に意義の申出書により、安芸高田市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

  

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの

安高農委公示第1号(令和6年11月22日)

1_共有者不明農用地等に係る公示.pdf (82.1 KB)

2_農用地利用集積等促進計画_公示用.pdf (65.0 KB)

3_異議の申出書.docx (20.6 KB)

 

農地法に基づくもの

現在のところ、該当案件はありません。

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る