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2024年11月27日 更新
共有者不明農用地等の公示について
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農地の共有持分を有する者を探索した結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に意義の申出書により、安芸高田市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの
安高農委公示第1号(令和6年11月22日)
1_共有者不明農用地等に係る公示.pdf (82.1 KB)
2_農用地利用集積等促進計画_公示用.pdf (65.0 KB)
農地法に基づくもの
現在のところ、該当案件はありません。
お問い合わせ
農業委員会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )