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2024年11月08日 更新

利用権設定等促進事業(農地の貸し借り)

 ○勤めが忙しい、高齢や病気で耕作できないので農地を貸したいが、貸した農地を返してもらえないのではないか。

 ○農地を借りて農業経営の規模を拡大したいが、手続きが面倒だ。

 そのようにお考えの方は、利用権設定による農地の貸し借りをおこなってはいかがでしょうか。
 利用権設定による貸し借りには、次のようなメリットがあります。

 ○貸した農地は、貸し手と借り手とで決めた期限が来れば自動的に賃借関係が終了し、必ず戻ってきます。また、利用権の再設定(更新)により継続して貸し借りできます。
 
 ○農地法の許可が不要で、手続きが簡単です。

 この事業は、農業委員会が関係機関等の協力を受けて農地の流動化を促進し、中核農家の経営規模の拡大を図り、農地の有効利用と農業の持続的な振興を図ることを目的としています。
 農地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告することにより、利用権設定が成立します。

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