2024年08月19日 更新
農地転用(農地法第4条・第5条)
1 農地の転用とは
農地の転用とは、農地等を住宅、車庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場、山林など、農地以外のものに用途を変更することで、農業委員会の許可が必要です。
転用申請では、次のような内容を審査します。
1 転用の目的は適正か
2 転用の面積は適正か
3 付近の農業に与える影響はどうか
4 転用の目的は確実に実現できるか
5 他の法令関係で手続きが必要な場合,それがなされているか
詳しくは農地等の権利移動の許可基準(PDF)をご覧ください。
2 申請様式および種類
(1)農地法第4条許可申請
自分が所有する農地を転用する場合の申請です。
【許可申請書】
・ 1_【Word】農地法第4条許可申請書(甲号・乙号).docx (25.7 KB)
・ 2_【EXCEL】農地法4条・第5条申請書(甲号・乙号) (121.5 KB)
・ 3_農地法第4条・第5条許可申請書_記載要領.docx (28.2 KB)
・ 4_農地法第4条許可申請書_記載例(4条甲乙号).doc (82.0 KB)
・提出部数:様式第2-1号(甲号:正1部、副1部、乙号:正1部)
※申請者、又は譲受人等若しくは譲渡人等が複数いる場合は、甲号は当事者の数だけ提出してください。
【添付書類】
・ 5_農地法第4条・第5条許可申請書_添付書類.docx (29.2 KB)
・提出部数:正1部
【添付書類様式】
・ 6_被害防除措置計画(様式第2-3-1号).doc (30.5 KB)
・ 7_代替性確認(様式第2-3-2号).doc (43.5 KB)
・ 8_代替性確認_記載例(様式第2-3-2号) (47.0 KB)
・ 9_農地所有者同意書(様式第2-3-3号).docx (21.2 KB)
・ 10_賃借人等同意書(参考様式) .doc (39.0 KB)
(2)農地法第5条許可申請
農地の所有権を移転すると同時に転用する場合の申請です。
【許可申請書】
・ 1_【Word】農地法第5条許可申請書(甲号・乙号).docx (27.3 KB)
・ 2_【EXCEL】農地法4条・第5条申請書(甲号・乙号).xls (121.5 KB)
・ 3_農地法第4条・第5条許可申請書_記載要領.docx (28.2 KB)
・ 4_農地法第5条許可申請書_記載例(5条甲乙号).doc (89.5 KB)
・提出部数:様式第2-1号(甲号:正1部、副2部、乙号:正1部)
※申請者、又は譲受人等若しくは譲渡人等が複数いる場合は、甲号は当事者の数だけ提出してください。
【添付書類】
・ 5_農地法第4条・第5条許可申請書_添付書類.docx (29.2 KB)
・提出部数:正1部
【添付書類様式】
・ 6_被害防除措置計画(様式第2-3-1号).doc (30.5 KB)
・ 7_代替性確認(様式第2-3-2号).doc (43.5 KB)
・ 8_代替性確認_記載例(様式第2-3-2号).doc (47.0 KB)
・ 9_農地所有者同意書(様式第2-3-3号).docx (21.2 KB)
・ 10_賃借人等同意書(参考様式) .doc (39.0 KB)
(3)農業用施設への転用(200m2未満)
自己所有の農地を農業用施設の設置のために転用する場合で、その敷地の面積が2アール(200m2)未満の場合は、農地転用(農業用施設)届出書を提出してください。
・ 【Word】農地転用(農業用施設)届出.docx (19.4 KB)
・ 【EXCEL】農地転用(農業用施設)届出.xlsx (14.0 KB)
・ 【PDF】農地転用(農業用施設)届出.pdf (71.9 KB)
・
農地転用(農業用施設)届出(記載例).pdf (93.0 KB)
※所有権以外の権原に基づいて申請する場合は、所有者の同意書を添付してください。
・ 10_農地所有者同意書(様式第2-3-3号).docx (21.2 KB)
(4)非農地証明
(5)その他
【工事の進捗状況報告書】
・ 農地転用許可後の工事進捗状況について(報告).docx (14.9 KB)
【申請の取下げ】
【許可の取消し】
【許可書の訂正】
3 手続に要する期間及び流れ(農地法第4条及び第5条の許可申請)
受付締切日 | 毎月月末(休日の場合は、その前日) |
---|---|
総会 | 申請書類に不備等が無ければ翌月22日(休日の場合は、その直後の業務日)の農業委員会総会に諮ります。 |
意見聴取 | 農業委員会で許可妥当と判断された案件のうち、第1種農地(基盤整備田等)及び3,000m2超の転用案件は総会の翌月18日(休日の場合は、その直前の業務日)の広島県農業会議(常設審議委員会)に意見聴取します。 |
許可 |
広島県農業会議より異議無い旨の回答を受けた日の3日以内を目途に許可書を交付します(農業振興地域の農用地区域内の農地については、農用地区域から除外された後)。なお、許可書は原則、手交にてお渡しいたしますので、認め印を持参のうえ農業委員会事務局へお越しいただくこととなります。 |
※ ただし、農業振興地域の農用地区域内の農地転用は、事前に「安芸高田農業振興地域整備計画の変更手続き」をする必要がありますので、詳しくは安芸高田市産業振興部地域営農課(電話:47−4021)までお問い合わせください。
農業振興地域整備計画の変更手続き(令和5年4月より手続書類がかわりました)
お問い合わせ
農業委員会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )