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2024年06月26日 更新

農地の権利移動にかかる下限面積が廃止されました(農地法第3条関係)

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。令和5年3月31日までは、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが許可要件の一つとなっており、本市農業委員会では下限面積を10アールに設定していましたが、この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日以降は、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

 

ただし、その他の許可要件は引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地法第3条による許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  4. 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

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