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2024年11月08日 更新

農地の貸し借りの手続きが変わります

  現行での農地の貸し借りについては、次のいずれかの手続きにより行うことができます。

(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(※1)

(2)農地法第3条の許可

(3)農地中間管理機構(※2)を介した転貸

  2024年4月1日に施行された「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」により、地域の将来の農地利用の目標を定めた「地域計画(※3)」の策定が義務付けられました。これに伴い、(1)の手続きは廃止され、(3)の手続きに一本化されました。

  地域計画策定後(2025年4月以降)に、農地所有者と耕作者の相対による農地の貸し借りを行う場合は、(1)の手続きによる農地の貸し借りはできなくなります。

 


※1:現行の利用権設定の受付は、2025年2月28日までとなります。すでに利用権設定されている農地の権利は、設定期間内までは有効です。
※2:県が指定する法人で、農地を貸したい人から農地を借り受け、耕作を希望する人に農地を貸し付ける事業を行っています。

※3:2025年4月1日に公表できるよう策定を進めています。

  制度の詳細などについては、下記ページをご覧ください。

人・農地プランから地域計画へ【農林水産省ホームページ:外部リンク】

【お問い合わせ先】
●地域計画及び農地中間管理機構に関すること
産業部地域営農課農地利用係 電話:0826-47-4021
●農地法及び利用権設定に関すること
農業委員会事務局 電話:0826-47-4025

 

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