2024年10月07日 更新
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。詳細については、次のページをご覧ください。
農地法第3条許可申請
許可申請に必要な書類は、次のとおりです。
許可申請書 ※甲号(正1部、副2部) ※乙号・別紙1・別紙2・別紙3(正1部) |
【EXCEL】 農地法第3条の規定による許可申請書(甲号・乙号).xls (175.5 KB) 【WORD】 1_農地法第3条の規定による許可申請書(甲号).docx (19.7 KB) 2_農地法第3条の規定による許可申請書(乙号).docx (21.3 KB) 農地法第3条の規定による許可申請書(甲号・乙号)_記入例.pdf (502.9 KB) ・特例による場合(農地法第3条第2項第5号、農地法第3条第3項) 3_農地法第3条の規定による許可申請書(別紙1).docx (18.5 KB) ・権利取得者が農地所有適格法人の場合 4_農地法第3条の規定による許可申請書(別紙2).docx (25.7 KB) ・権利取得者がその他の法人の場合(農地法第3条第3項第3号に該当する場合) |
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添付書類(正1部) |
農地法第3条の規定による許可申請書(添付一覧).pdf (171.1 KB) ・取得する農地に他の使用収益権を有する者がいる場合等 6_所有権移転・転貸同意(様式1-8・1-9) .doc (40.0 KB) ・新規就農者など農業経験がない場合等、農業委員会が必要と認めた場合 7_営農計画書(様式1-10).docx (18.2 KB) 7_営農計画書(様式1-10)_記入例.pdf (134.2 KB) ・安芸高田市以外で農地を耕作している場合等、農業委員会が必要と認めた場合 |
許可申請から許可書交付までの流れ
申請書の受付から許可書の交付までの事務に要する平均の事務処理日数は、30日です。
申請書の提出/受付 | 申請書の提出締切日は、毎月末日(末日が土日祝日の場合その前日)です。 |
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申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の 許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 |
農業委員会総会 | 農業委員会総会は、毎月22日(休日の場合は、その直後の業務日)に開催します。前月末日までに受け付けた申請を審議します。 (農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。) |
許可書の交付 |
農業委員会事務局までお越しください。(総会開催後、3日程度で交付します。)許可書受取りの際は印鑑が必要となります。 |
その他
【申請の取下げ】
【許可の取消し】
【許可書の訂正】
お問い合わせ
農業委員会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )