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2016年12月21日 更新

固定資産の評価に係る審査申出

固定資産評価審査申出

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。

 

 

固定資産評価審査委員会

 固定資産台帳に登録された価格に関する不服を審査するための機関で、地方税法に基づいて設置されています。

 当市の審査委員会は3名の委員で構成されており、審査の申出を受けた場合には必要と認める調査や審査を行って、固定資産の評価額が適正かどうかを決定します。

 

 

審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、次の場合に限り審査の申出をすることができます。

(1) 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合

(2) 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別な事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

(3) 地価の下落に伴い、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

 

 

審査の申出ができる人

 審査の申出ができるのは、当該固定資産の納税者(課税年度の1月1日現在の所有者)で、借地人や借家人などは審査の申出をすることができません。

 

 

審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申し出をすることができます。

 

その他

  審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分に説明を受けてください。

 

申出の様式

固定資産評価審査申出書 (49.7 KB)

固定資産評価審査申出書 記載例 (77.2 KB)

委任状 (25.0 KB)

審査申出書記載の手引 (82.9 KB)

 

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