2024年04月26日 更新
出産育児一時金
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が2023(令和5)年4月1日以降に出産したとき、世帯主に対し、1児につき50万円を支給します。(産科医療補償制度対象外の場合は、48万8千円となります。)
※2023(令和5)年3月31日以前の出産については、支給額は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は、40万8千円)です。
※妊娠12週以上の死産、流産の場合も支給します。
※社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給されません。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連してお子さまが重度脳性麻痺となった場合、子どもとその家族の経済的負担を補償するものです。
受取方法
直接支払制度
安芸高田市では、原則として医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請・受取りをします。この方法を利用した場合、医療機関等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
事前申請は必要なく、入院する際に国民健康保険被保険者証を提示し、医療機関等と被保険者との間で直接支払制度の利用の契約をすることになります。
- 出産費用が50万円(※48万8千円)を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ医療機関等にお支払いください。 - 出産費用が50万円(※48万8千円)未満の場合
出産後、市役所保険医療課または各支所にて申請し受け取ることができます。
注:(※カッコ内)は産科医療保障制度対象外の場合
差額支給の申請に必要なもの
- 分娩者の国民健康保険被保険者証
- 出産費用の領収・明細書(退院時に医療機関等から交付されます)
- 直接支払制度利用についての合意文書の写し(退院時に医療機関等から交付されます)
- 世帯主名義の預金口座番号
受取代理制度
直接支払制度への対応が困難な医療機関等で出産する場合、受取代理制度が利用できることがあります。これは、世帯主に代わって、医療機関等が出産育児一時金を直接受け取る方法ですが、医療機関等の承諾と、事前に市役所保険医療課または各支所へ申請が必要です。
対象となる方は、厚生労働省に届出を行った医療機関等で出産する場合で、出産予定日まで2か月以内の方です。
※受取代理制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等でご確認ください。
- 出産費用が50万円(※48万8千円)を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ医療機関等にお支払いください。 - 出産費用が50万円(※48万8千円)未満の場合
差額を世帯主に支給します。
注:(※カッコ内)は産科医療保障制度対象外の場合
申請に必要なもの
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
- 分娩者の国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳等出産予定日が確認できる書類
- 世帯主名義の預金口座番号
出産後に世帯主が受け取る方法
直接支払制度及び受取代理制度の利用を希望されない場合、退院時に医療機関等へ出産費用を全額支払った後に市役所保険医療課または各支所へ申請し、直接(世帯主名義の口座へ振込)受け取ることもできます。
支給の申請に必要なもの
- 分娩者の国民健康保険被保険者証
- 出産費用の領収・明細書(退院時に医療機関等から交付されます)
- 直接支払制度を利用していないことを証する文書(退院時に医療機関等から交付されます)
- 世帯主名義の預金口座番号
時効について
出産育児一時金の支給申請の時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。