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葬祭費の支給

葬祭費とは国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う者に対して支給されます。
 

支給金額

30,000円

原則は金融機関への振込みによる支給となります。
 

申請に必要なもの

  • 死亡を証明するもの
  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
  • 喪主様名義の通帳

【注 意】以下の場合は支給ができません。

  1. 保険税を滞納しておられる場合は、支給できない場合がありますので、保険税の納付は、納付期日をまもっていただけるようお願いします。
  2. 社会保険に加入されていた方が(被扶養者は除く)、社会保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡されますと、死亡された時点では国民健康保険の加入者であったとしても、その前に加入していた社会保険から埋葬料が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。(申請方法等は、加入されていた社会保険の方へお問い合わせ願います。)

 

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