2021年07月28日 更新
令和3年8月利用分~介護保険高額介護サービス費の負担限度額が見直されます
【高額介護(介護予防)サービス費とは】
介護サービスを利用された際には、負担割合(1割、2割または3割)に応じた利用料を負担していただきますが、1か月に支払った介護サービスの利用料が負担限度額(負担の上限額)を超えた場合には、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。(福祉用具購入費・住宅改修費の負担金額、食費・居住費、日常生活活動費等は対象外)
【高額介護(介護予防)サービス費の申請について】
高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けるときには、安芸高田市に申請が必要です。
安芸高田市では、高額介護(介護予防)サービス費の該当となられる方には、高額介護(介護予防)サービス費の支給申請の勧奨文書を送付しています。
【令和3年8月サービス利用分から負担限度額が見直されます】
高額介護(介護予防)サービス費での1か月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されています。
令和3年8月サービス利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定以上の高所得者世帯について、負担限度額が見直されます。
【見直しの対象となるケースについて】
介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象となります。
非課税世帯の方や生活保護を受給されている方の負担限度額は変わりません。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます.pdf (770.0 KB)