2012年03月21日 更新
★★後期高齢者保険料のお支払方法★★
後期高齢者医療保険制度の保険料の納付方法は、いわゆる年金からの天引き(特別徴収)を停止し、口座振替によるお支払い(お支払いする方があなたの身内の方なら同居でなくても可能)に変更することが新たにできるようになりました。
すでに「納付方法変更申出書」にて申出をしていただいている方は新たな手続きは必要ありませんが、口座振替の変更の希望があれば、随時受付します。
希望されない方⇒手続きの必要はありません。
支払い方法の変更を希望される方⇒手続き(申し出)方法は次のとおりです。
[市役所へ持参していただくもの]
- 口座振替依頼書の写し
- 印鑑(認印)
※保険料のお支払いは、実質生計を担っている身内の方の口座振替に変更した場合、その方の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体でみた所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。ご検討ください。
※後期高齢者医療保険料を滞納している方は、対象になりません。
この手続きに関して、ご不明な点がありましたら、安芸高田市保険医療課までお気軽にご相談ください。