所得税や市・県民税の控除について
介護保険料は、所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象になります。また、介護保険で利用された費用のうち、介護保険の利用料については、所得税や市・県民税の医療費控除の対象になるものがあります。その他、所得税や市・県民税の控除としては、おむつ代の医療費控除や障害者控除があります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
◎医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
◎医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
要介護認定を受けている方のおむつ使用料の医療費控除
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
証明書は、「初めて医療費控除を受ける場合」はかかりつけ医師に、「おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合」安芸高田市保険医療課に申請してください。
(注)「おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合」でも、介護保険の主治医意見書の内容によっては、市で証明書が発行できないことがあります。その場合は、かかりつけ医師への申請を行ってください。
おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認申請書.pdf (139.1 KB)
要介護認定等を受けている方の障害者控除
65歳以上の方で、介護保険の認定を受けてる方は、障害者手帳をお持ちでなくても所得税の確定申告や住民税の申告の際に障害者控除の対象となる場合があります。
基準に該当される場合は、安芸高田市保険医療課に申請を行ってください。
(注)介護保険の認定を受けていない方はかかりつけ医師の診断書が必要になります。