国民健康保険に加入する時・やめる時・その他の届出
国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるように、日頃からお金(保険料)を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。
国民健康保険の加入する時・やめる時等については、世帯主、本人または同一の世帯員による届け出が必要です。(別世帯の方が届け出る場合は委任状が必要です。)
※マイナ保険証(保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)をお持ちの場合も届出が必要です。
こんなときは必ず14日以内に届け出をお願いします。
こんなとき | もっていくもの | |
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加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき |
マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 (住民登録の手続き後に届出) |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた日がわかる証明書 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でなくなった日がわかる証明書等 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 ※「出産育児一時金」のページも参照してください。 |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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やめるとき | 他の市区町村に転出するとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
職場の健康保険に加入したとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) 職場の資格確認書または資格情報のお知らせ マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) 職場の資格確認書または資格情報のお知らせ マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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死亡したとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 ※「葬祭費」のページも参照してください。 |
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その他 | 安芸高田市内で住所が変わったとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
世帯主や氏名が変わったとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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世帯が分かれたり、いっしょになったとき |
国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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修学のため別に住所を定めるとき |
在学証明書または学生証の写し 国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ) マイナンバーが分かるもの 本人確認書類 |
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保険証、資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたり、汚したとき |
本人確認書類 汚れた国民健康保険被保険者証など |
加入の届け出が遅れると
国民健康保険税(保険税)をさかのぼって納めることになります。
また、加入の届出をしないまま医療機関にかかった場合は、その医療費は全額自己負担になります。
やめる時の届け出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとで、うっかり国民健康保険を使って治療を受けたときは、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
また、被用者保険(社会保険)の保険料と保険税と二重に支払うことになってしまいます。
国民健康保険資格確認書は一人1枚の「カード」になっています。
持ち歩くことも多くなりますが、他のカードと間違えたり、紛失しないよう、大切に保管してください。
また、カードの裏面は「臓器提供意思表示カード」も兼ねていますので、ご利用ください。