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2025年03月28日 更新
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請していただくと限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70 歳未満と70 歳以上では、限度額が異なります。また、入院時にあらかじめ申請していただくと、医療機関の窓口での支払が限度額までとなる「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
医療費が高額になったとき(本市ホームページ)
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
電話0826-42-5619
FAX0826-42-2130
電話0826-42-5618
こちらは自動案内のチャットです
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