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交通事故などの医療費

   交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。 このとき国民健康保険が負担した分は、後日、国民健康保険が加害者に請求することになります。
 

交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。 

  1. 必ず保健医療課に届け出て下さい。

 2. 国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。
 
 3. 示談は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使
     えません。示談のまえに、保健医療課に届け出てください。

 

 

そのほか国保(保険証)が使えないとき 
   次に場合には、国保(保険証)が使えません。

   ●病気とみなされないもの
    ・健康診断・人間ドック
    ・正常な妊娠・出産
    ・予防注射
    ・美容整形
    ・歯列矯正 など

  ●国保の保険給付の制限
    ・けんか、泥酔などによるケガや病気
    ・故意の事故や犯罪によるケガや病気 など

 

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