ここから本文
交通事故などの医療費
交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。 このとき国民健康保険が負担した分は、後日、国民健康保険が加害者に請求することになります。
■交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。
1. 必ず保健医療課に届け出て下さい。
2. 国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。
3. 示談は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使
えません。示談のまえに、保健医療課に届け出てください。
次に場合には、国保(保険証)が使えません。
●病気とみなされないもの
・健康診断・人間ドック
・正常な妊娠・出産
・予防注射
・美容整形
・歯列矯正 など
●国保の保険給付の制限
・けんか、泥酔などによるケガや病気
・故意の事故や犯罪によるケガや病気 など