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交通事故などの医療費

   交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。このとき国民健康保険が負担した分は、後日、国民健康保険が加害者に請求することになります。
 

交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。 

1 必ず保険医療課に届け出てください。
2 国民健康保険を使って診療を受けるときは「第三者による傷病届」を提出してください。
3 示談は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。示談のまえに、保険医療課に届け出てください。

そのほか安芸高田市国保が使えないとき 
   次の場合には、安芸高田市国保は使えません。

1 病気とみなされないもの
 ・健康診断・人間ドック
 ・正常な妊娠・出産
 ・予防注射
 ・美容整形
 ・歯列矯正 など

2 国保の保険給付の制限
 ・けんか、泥酔などによるケガや病気
 ・故意の事故や犯罪によるケガや病気 など

 

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