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交通事故などの医療費
交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。このとき国民健康保険が負担した分は、後日、国民健康保険が加害者に請求することになります。
■交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。
1 必ず保険医療課に届け出てください。
2 国民健康保険を使って診療を受けるときは「第三者による傷病届」を提出してください。
3 示談は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。示談のまえに、保険医療課に届け出てください。

次の場合には、安芸高田市国保は使えません。
1 病気とみなされないもの
・健康診断・人間ドック
・正常な妊娠・出産
・予防注射
・美容整形
・歯列矯正 など
2 国保の保険給付の制限
・けんか、泥酔などによるケガや病気
・故意の事故や犯罪によるケガや病気 など