2024年08月08日 更新
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月から、カードリーダー等の必要な機器を導入した医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です)。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、国民健康保険加入・脱退の手続きは今までどおり必要です。
※乳幼児等医療、ひとり親家庭等医療、重度障害者医療などの受給者証をお持ちの方は、今までどおり医療機関・薬局に受給者証を提示する必要があります。
※マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん‼(厚生労働省ホームページ)
健康保険証利用についての詳しい内容について
マイナンバーカードの健康保険証利用の詳しい内容については、厚生労働省又はデジタル庁のホームページをご覧ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
※健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードの「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」を行なってください。
パソコン(カードリーダーが必要)やスマートフォンで登録できます。
登録方法については、マイナポータルサイトをご覧ください。
※マイナンバーカードの「初回登録」について(マイナポータルサイト)
利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページから確認できます。
※利用できる医療機関・薬局について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナポータルや利用申請に関する不明な点については、下記までお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間 平日 9時30分から20時
土日祝9時30分から17時30分
(年末年始を除く)