2022年09月09日 更新
漏水に伴う水道料金の減免について
水道メーターから下流側(建物側)で漏水があり、その漏水箇所が地中埋設部、床下、壁面内部など発見が難しい場所である場合、水道料金を減免する制度があります。
水道料金の減免を受けるには申請が必要です。安芸高田市水道事業指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理後2か月以内に「安芸高田市水道料金漏水減免申請書」に必要書類を添付の上、提出してください。
ただし、次のような場合は減免できません。
・漏水の発見が容易であると認められるとき
・蛇口、貯水、受水槽等(本体及びボールタップ等の水位調整器具)
又は給湯器等の給水用具の故障により漏水したとき
・7日を超える不在期間中に止水栓を閉めず、凍結破損等で漏水をしたとき
(上記の他に減免できない場合があります)
減免申請の流れ
・安芸高田市水道事業指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
・安芸高田市役所上下水道課に「安芸高田市水道料金漏水減免申請書」の提出
(安芸高田市水道事業指定給水装置工事事業者の漏水証明が必要です)
・減免決定後、決定通知を郵送します。
要綱
申請書
安芸高田市水道料金等漏水減免申請書.pdf (19.7 KB)
安芸高田市水道料金等漏水減免申請書.doc (37.5 KB)
添付書類