2024年12月19日 更新
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月19日の水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画」の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。
各施設におかれましては、下記の様式・記載例等を活用し、実態に即した計画を作成していただきますようお願いします。作成後は、危機管理課へ2部提出してください。1部は受付印を押印し、お返しいたします。
避難確保計画の作成
・ 要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書 (20.7 KB)
・様式( 社会福祉施設 (1.4 MB) / 学校 (1.6 MB) / 医療施設 (1.7 MB) )
・記載例( 社会福祉施設 (5.0 MB) / 学校 (8.5 MB) / 医療施設 (8.6 MB) )
避難訓練実施結果の報告
避難訓練は原則として年に1回以上は実施し、避難に要する時間、避難先や避難経路の安全性等を確認しましょう。
実施後は、概ね1ヶ月以内を目安に、次のいずれかの方法で報告をお願いいたします。
(1)WEBフォームにて入力
https://forms.gle/mgBucR9o2UhXbq5M9
(2)任意様式による報告書の提出(メール又はFAX )
・様式( 社会福祉施設 (39.5 KB) / 学校 (40.0 KB) / 医療施設 (40.0 KB) )
お問い合わせ
危機管理監 危機管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376