2024年04月10日 更新
ゴミ焼きは法律違反です!
やってもやらせても「罪に」なります
野外でのゴミの焼却(野焼き)は、農・林・漁業を営む上でやむを得ないもの、
風俗習慣上または宗教上の行事などの例外を除き、たとえ少量であっても
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)
または、その両方が科せられます!
※ドラム缶やコンクリートブロックの焼却炉など、基準に適合しない焼却炉で廃棄物を
燃やすことも禁止されています。
ゴミは分別して市のごみ収集に出すか、処理施設に直接持ち込んで処理しましょう。
(環境生活課 回覧)
安芸芸高田市内では、毎年、2月から4月にかけて火災が特に多発し、
2022年の安芸高田市内33件のうち、半数近くがこの時季に集中しています。
この時季は空気が乾燥し風も強く、なかでも農繁期前の草焼きやたき火が主な原因で、
草焼きなどの延焼により、納屋や農業用倉庫が火災になるケースが増加しています!
野焼きの例外行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。
焼却前に消火準備(消火器・水バケツなど)をしてください。
焼却中はその場を離れないようにし、風が強くなるようであれば絶対に中止してください!
消えたと思っても、念には念を入れ、水をかけるなどをして完全に消火しましょう。
お問い合わせ先
安芸高田市役所 社会環境課 (電話)0826-42-1126
安芸高田市役所 危機管理課 (電話)0826-42-5625
安芸高田市消防本部 予防課 (電話)0826-42-3951
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191