2018年05月10日 更新
避難器具(緩降機)使用時の注意喚起のお知らせ
緩降機を訓練等で使用する際の留意事項
1.平成29年11月に、緩降機の降下訓練を実施したところ、「調速機」と「着用具」との間の
「ロープ」が長い状態で降下したことにより、負傷者が発生しました。緩降機を使用して訓練等を
実施する際には、次に掲げる事項に留意して行ってください。
(1) 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検が確実に行われており、当該避難器具
(緩降機)に不備事項がないことを確認してください。
(2) 「調速機」と「着用具」との間の「ロープ」は10㎝程度であることを確認してください。
(3) 訓練参加者は、長袖長ズボン等、体表の露出が極力少ない服装をできる限り着用してくださ
い。
(4) 緩降機の使用方法を熟知している人につとめて立会いをしてもらった上で、その指導の下に
実施してください。
(5) 使用方法を熟知している人から使用方法等についての事前説明を受け、その人が降下テスト
を行った後に実施することが望ましいです。
2.緩降機を使用する際には、次に掲げる図の部分に特に留意してください。
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191