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2019年04月22日 更新
消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
(講習を未受講の場合は、免状返納を命じられることがあります。)
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191