本文へ
ここから本文

2019年04月22日 更新

消防設備士免状を所有されているすべての方へ

 消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。 (講習を未受講の場合は、免状返納を命じられることがあります。)

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る