2020年08月28日 更新
4月1日から運用開始しています~違反対象物の公表制度~
【現在の重大な消防法令違反がある建物】
○ 該当なし
テナントの入居や建物の増改築によって、知らない間に消防法違反となっていることがあります。
建物の増改築などをお考えの方は、まずは消防本部 予防課へご相談ください。
安芸高田市消防本部は、令和2年4月1日から運用を開始しました。
詳しくは当本部が発行している公表制度のチラシをご確認ください。
なお、すべての政令指定都市の消防本部ではすでに運用が開始されています。
(令和2年4月1日からは、日本全国すべての消防本部も運用を開始します)
観光や旅行、宿泊先など、お出かけの際にチェックしていただくと、安全・安心です。
ぜひご利用ください。
参考:総務省消防庁(違反対象物公表制度についてのご案内)
https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191