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2022年10月11日 更新

今日からすぐできる消防訓練の例を紹介します!

訓練でやっていないことは本番でもできません

 

飲食店・診療所・福祉施設・幼稚園などで収容人数が30人以上の事業所、学校・工場・事務所などで収容人数が50人以上の事業所は、防火管理者を選任し、消防訓練を実施しなければなりません。

 

安芸高田市内の対象事業所で「消防訓練の実施・報告」が行われたのは68.6%(R4.7.31時点)。

約3割(31.4%)の事業所では消防訓練が実施されていません。

 

令和4年2月深夜、新潟県で発生した工場火災では、従業員6人の尊い命が犠牲となりました。火災防止体制の不備に加え、深夜勤務を含む全従業員に対する避難訓練が実施できていなかったことが、被害の拡大につながったと指摘されています。

 

「何をしたらいいのかわからない」「皆が集まる機会がない」「時間がとれない」という悩み多き防火管理者の皆さん。

まずはできることからスタートしてみませんか?

 

「消防訓練の疑問にお答えします」はこちら

 

 

 

例えば・・・こんな訓練をしてみましょう

 

通報訓練の例

・通報する内容(勤務場所の住所、電話番号)が言えるか確認する

・内線電話で通報の練習をする

 

消火訓練の例

・朝礼の時に消火器の位置を確認する

・消防用設備等の点検のときに、あわせて消火器や屋内消火栓の使用訓練をする

 

避難(誘導)訓練の例

・避難器具の使い方を確認する

・避難経路を確認する

・ポスターなどで誘導灯が見えにくくなっていないか確認する

 

 

訓練は、消防職員の立会いがなくても大丈夫!

短時間に手際よく実施しましょう。

「できる時に、できる人で!」

 

※訓練をする場合は、訓練実施日の3日前までに「自衛消防訓練通知書」を提出してください。

(様式は、安芸高田市ホームページからダウンロードできます)

※水消火器など、訓練に必要な資器材の貸し出しも行っています。訓練のやり方なども、お気軽にお問合せください。

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