2020年10月05日 更新
建物関係者の皆様へ!
○重大な消防法令違反の大半が無届の建物増築や接続です。
消防法の消防用設備等の設置規制は、建物の規模や用途に応じて変わる場合がありますので、次
に記載するような場合は、事前に消防本部予防課までご相談ください。
消防署への届出等が必要となる場合もあります。
1.建物に手を加える場合
・建物の増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合。
・建物の窓を合板等で塞いだりする場合。
2.建物の使用用途を変更する場合等(建物の一部を変更する場合も含みます)
・建物の現在使用している用途から、他の用途(飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病
院、社会福祉施設等)に変更する場合。
・同じ使用用途でも、間仕切りやレイアウトを変更する場合。
○事例の消防法令違反を解消する方法は、次のいずれかになります。
① 増築等をした部分をさらに費用かけて撤去するか。新たなテナントオーナーに違約金を支払っ
て退去を求める。
または
② 必要となる消防用設備等を新たに設置する。
いずれもお金がかかることですので、事前の相談をお願いします。
なお、重大な消防法令違反が解消されない場合は「違反対象物公表制度」により、建物の名称・
住所、違反の内容を市ホームページで公表し、建物を利用する方が違反の状況を確認できるようにしています。
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191