本文へ
ここから本文

 安芸高田市では、議員が行う調査研究その他の活動のために必要な経費の一部を、政務活動費として交付しています。

 議員一人あたり年額36万円(月額3万円)を、申請した議員に対して交付します。

 支出対象経費は条例で定められており、すべての支出に対して領収書等(原本)の提出を義務付けています。残余金は返還しなければいけません。

 

■視察や研修等の議員報告書を掲載しています。(PDFファイル)

平成28年4月分~6月分 (2.5 MB)

平成28年7月分~9月分 (2.2 MB)

平成28年10月分~12月分 (297.4 KB)

平成29年1月分~3月分 (1.7 MB)

 

 

■平成28年度の収支報告(PDFファイル)

※平成28年度は市議会議員の改選があったため、改選前(4月~11月分)と改選後(12月~翌3月分)に分かれています。

平成28年度政務活動費収支報告一覧表(改選前:平成28年4月~11月分) (36.0 KB)

平成28年度政務活動費収支報告一覧表(改選後:平成28年12月~平成29年3月分) (38.2 KB)

 

 

(関係条例・規則)

安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例

安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

 

(運用に関する申し合わせ)

政務活動費の運用等に関する申し合わせ事項

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る