2024年06月06日 更新
令和5年度政務活動費
安芸高田市では、議員が行う調査研究その他の活動のために必要な経費の一部を、政務活動費として交付しています。
議員一人あたり年額36万円(月額3万円)を、申請した議員に対して交付します。
支出対象経費は条例で定められており、すべての支出に対して領収書等(原本)の提出を義務付けています。残余金は返還しなければいけません。
■視察や研修等の議員報告書
■令和5年度収支報告
(関係条例・規則)
安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例.pdf (126.5 KB)
安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則.pdf (89.4 KB)
(運用に関する申し合わせ事項)
政務活動費の運用等に関する申し合わせ事項.pdf (551.3 KB)
お問い合わせ
議会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 3階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-0250