2024年04月16日 更新
議会の設置
日本国憲法により、地方公共団体の議会の設置が定められています。
議会は、住民の選挙によって選ばれた議員で構成される地方公共団体の意思決定機関です。
市議会は、条例の制定や予算の決定など、市政を進める上で重要なことを決める議事機関(議決機関)です。
その決定に基づいて、実際に事業を進めていくのは市長(執行機関)です。
市長、議会とも住民の選挙によって選ばれ、対等の立場と地位にあり、互いに考えを出し合いながら、市民生活向上のために努めています。
安芸高田市議会
安芸高田市議会は、市民から直接選ばれた16人の議員によって構成され、合議によって市政の方針を決定(議決)しています。
定例会と臨時会
会議には、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される「定例会」と必要に応じて開催される「臨時会」があります。
委員会
議案などの調査・審査をより詳しく専門的に行うため、総務文教、産業厚生、予算決算の3常任委員会が設けられています。このほか、議会の運営を円滑に行うために議会運営委員会が設けられます。また、市政における重要案件については特別委員会を設けることがあります。
議会の傍聴
議会は、どなたでも傍聴することができます。傍聴券に住所・氏名を記入し、規則を守って傍聴してください。
請願と陳情
市政などについて直接議会に要望する制度として、請願・陳情があります。請願は議員の紹介を必要としますが、陳情は議員の紹介を必要としません。議会に提出された請願書・陳情書は、委員会などで審査し、本会議で採択したものは、市長や各執行機関に送り、その実現に努力するよう求めます。
お問い合わせ
議会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 3階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-0250