2022年12月09日 更新
新型コロナウイルス感染症関係支援情報(事業者向け)
下の表に支援策の概要を記載しています。内容が変更されている場合もありますので、詳しくは、問い合わせ先にご確認ください。
※問い合わせ先のうち、市役所内の部署については、原則、土日祝日を除く9時から午後5時まで受け付けております。それ以外のものについては、それぞれの機関によって異なりますので、あらかじめご了承ください。
分類 |
制度名称等 |
概要 |
問い合わせ先 |
給付等 | 事業再構築補助金 |
新型コロナウイルス感染症の影響により新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等に補助金を支給 |
•事業再構築補助金事務局コールセンター 0570-012-088(ナビダイヤル) 03-4216-4080(IP電話専用回線) |
給付等 |
(特例措置の拡大) |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成 |
TEL 42-0605
TEL 082-513-2831 |
融資等 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫) |
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。 |
(株)日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル TEL 0120-154-505 |
融資等 |
融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援。幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。※売上高が前年同月比20%以上減少等の場合 |
市商工観光課 TEL 47-4024 FAX 42-1003 |
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融資等 |
セーフティネット5号 |
融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援。特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。※売上高が前年同月比5%以上減 |
市商工観光課 TEL 47-4024 FAX 42-1003 |
猶予等 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となる場合あり |
三次年金事務所 TEL 0824-62-3107 |
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猶予等 |
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、上下水道料金の支払いが困難な世帯や事業者の方は、支払期限の猶予等について、市役所上下水道課までご相談ください。 |
上下水道課 FAX 47-1206 |
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猶予等 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対し、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請していますので、直接契約している電気、ガス事業者へ直接相談してください。 |
契約している電気、ガス事業者へ直接相談
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